休職中は、お給料がありません。
お給料がない上に、これまでお給料から差し引かれていた厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料などの自己負担額や住民税を会社に納めなければいけませんでした。
それは、とても大変な問題です(~_~;)
そんな休職中の私を助けてくれたのは、傷病手当金です!!
今日は傷病手当金のことを少しだけ・・
こちらの内容は、私が勤務先からいただいた書類から抜粋した内容です。
詳しくことはご自身が加入されている健康保険の担当部署へご確認くださいね(^^)/
あくまで参考までに・・
傷病手当金とは・・
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、報酬等をもらえないときに、支給要件を充足した場合に支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
傷病手当金の支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、下記の①から④のすべての条件に該当した時です。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4日目から支給されます。はじめの3日間は待機といい、支給されません。
④休業した期間について給与の支払いがないこと。
有給休暇などで給与等をもらった場合、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給される場合もあるようです。
支給される額
傷病手当金として支給される額は・・
1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の【直近12か月間の標準報酬月額平均額の30分の1】※の3分の2相当額です。
※12か月に満たない場合は、次のうち、いずれか少ないほうの額になります。
・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1
・傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1
※法改正より、2016年4月1日以降の支給対象期間より適用
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、最長1年6か月間です。
これは暦の上で1年6か月ということなので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始から1年6か月を超えた期間については支給されません。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
必要書類と提出先
私は、傷病手当金請求書(医師の証明欄あり)を勤務先の担当部署に提出しました。
必要書類と提出先は、加入している健康保険によって異なるかと思いますので、ご自身の加入されている健康保険の担当部門に必要書類をご確認の上、提出くださいね。
給付受給権利の時効
時効起算日:労務不能であった日ごとにその翌日
時効年数 :2年
がん治療は、治療費がとても高く、休職中はお給料がない状態のため、経済的にとても大変です。
傷病手当金をいただけて、本当にありがたいです。感謝(^^)/
今日はこの辺で・・
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。